カナダの政治体制の基本法は、『1982年憲法』と『1867年憲法』、および、
その他の習慣法である。 カナダは連邦制度を採っており、連邦政府と州政府に
権限が分割されているが、州政府の権限はかなり大きい。 連邦政府は、
首相を長とする内閣が各省を指揮・支配する。 憲法上は、カナダの元首は
イギリス国王であり、総督が国王の代理ということになっているが、国王の役割は
象徴的なものである。

カナダ連邦の議会制度は2院制で、選挙制の下院と任命制の上院から成る。 議会は
連邦の権限属する分野での立法権を持つ。 各州の下院の定員は州の人口に比例して
決められている。 通常、下院の第一党の党首が首相となり、閣僚はその党の
議員の中から首相が選任する。 上院の定員は104名で、総督が首相の助言により
任命する。

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カナダの司法制度は、連邦司法府として連邦最高裁判所と連邦裁判所があり、
各州に高等裁判所がある。 各裁判所共、判事は首相が指名し、総監が任命する。
9名の判事で構成される最高裁判所は民事・刑事双方の最高控訴院である。
連邦裁判所は第1審と上訴を共に審問する。 州の高等裁判所は連邦法と州法の
両方を実施する。

カナダ10州の政治機構は互いに良く似ている。 州議会で過半数を占める与党の
党首が州首相(ケベックでは総理大臣)となる。 1院制の州議会は普通選挙に
よって選任された議員で構成され、州の問題に関する立法を行う。

カナダの2つの準州では、行政府が教育、保険、法の施行に関する問題を扱うが、
その権限は他の10州ほど強くない。 ユーコン準州では準州政府の長が行政を
担当し、ノースウエスト準州では連邦政府の任命する長官が行政の長となっている。

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