多言語翻訳 Samurai Global ~多言語のススメ~

世界各国のニュースを知る事により、多言語、多文化
共生社会を目指します。
日本ではなかなか伝えない世界各地の真実を伝えます。

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    タグ:警察

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    2018年6月14日(木)~2018年7月15日(日)まで、ロシアではFIFAワールドカップが
    開催されるが、この開催期間前後にそれぞれの開催都市に行く予定がある外国人は
    以下のことに注意しなければならない。

    以前までロシアでは、入国後72時間以内に警察に住民登録の届け出を出さなければ
    ならなかったのだが、ワールドカップ開催期間中だけは、そのルールが復活する。
    外国人の住民登録登録ルールは、5月25日から7月25日の間にW杯サッカーの
    開催都市を訪れる全ての外国人に課せられる。 例外はW杯出場選手とFIFA
    関係者のみ。

    【開催都市】
    モスクワ、サンクトペテルブルク、ヴォルゴグラード、エカチェリンブルク、
    カザン、カリーニングラード、ニジニ・ノヴゴロド、ロストフ・ナ・ドヌー、
    サマーラ、サランスク、ソチ

    ※開催都市以外は対象外

    worldcup-opening

    例えば、モスクワとペテルブルグで3日以上ロシアに滞在する人は、このルールに
    従わないと罰金を課せられることとなります。 W杯ファンIDを所持していれば、
    この期間中はロシアにビザなしで何度でも出入り自由。 搭乗する航空会社に
    ビザがないと咎められた場合は、W杯ファンIDの裏面の説明を見せて、航空会社に
    確認を求める必要性があります。

    ロシアからベラルーシにぬける場合は、ベラルーシのビザが絶対に絶対に必要。
    ロシア出国時にシェレメチェヴォ空港でロシア側の半券を間違って取られてしまう
    可能性がありますが、この半券はベラルーシ出国時に必要となるものなので、
    ロシア出国時に半券を取られそうになった場合は、自分から言わなければ
    なりません。 これを間違えると入国拒否&強制退去の対象となります。 

    tichketbuy

    ロシア渡航の目的がサッカーとは全くの無縁だったとしても、上記のルールに
    従わなければなりません。 通常は7営業日以内にロシア内務省に届出を出さ
    なければならない書類なのだが、上記の期間中は、土日祝日も含めて3日以内に
    変更されるため、厳重な注意が必要です。

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    ドイツ南部にあるコンスタンツで、2017年7月30日未明、ナイトクラブで34歳の男が
    銃を発砲し、1人が死亡、警察官1人を含む4人が負傷した。 男は警察との銃撃戦で
    重傷を負い病院に搬送されたが、病院で死亡した。

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    ドイツの警察発表によると、30日午前4時30分(日本時間同日午前11時30分)頃、
    コンスタンツのクラブで男が発砲し始め、1人が射殺、3人に重傷を負わせた。
    その後、男はクラブから逃走したが、警察と銃撃戦となって撃たれ、搬送先の
    病院で死亡した。 男の銃撃により、警察官1人が負傷している。 警察では、
    男は単独犯と見ているが、動機などは不明だという。

    ドイツでは数日前にも、北部ハンブルクで大型のナイフを持った男が買い物客を
    襲い、1人が死亡、6人が負傷する事件があったばかり。

    出典:AFP

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    犯罪を計画段階から処罰する『共謀罪』の趣旨を含む組織的犯罪処罰法の改正を
    めぐり、自民、公明両党は2017年5月19日午後の衆院法務委員会で、日本維新の会と
    共同で提出した修正案の採決を強行し、3党の賛成多数で可決した。 与党は5月
    23日の衆院本会議で採決し、参院に送る方針。



    共謀罪は、2人以上の人間が犯罪行為について話し合った時点で、犯罪が成立して
    しまう。 これまでは、実行行為がなければ犯罪は成立しないという歴史的に確立
    された刑法の大原則を、この法案によって、ひっくり返そうとしているからだ。
    法務省刑事局長の国会答弁によれば、言葉とは限らず、目配せでも成立するという、
    共謀罪の成立要件は限りなく捜査機関の『解釈』の問題となる。 しかも犯罪と
    規定されるもの全般、676もの犯罪が対象となる。

    犯罪の概念を密かに書き換え、犯罪行為に至るかすら分からない時点で、むしろ
    実際には単なる会話に終わることが大半であったとしても、人々を『犯罪者』に
    変えてしまう可能性があるため、これまで国会で3度も廃案になって来た。
    共謀罪法案は、組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画し、資金の調達や犯行現場の
    下見などといった準備行為を行った場合に処罰する内容。

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    自民、公明、維新の3党は、取り調べの可視化(録音・録画)やGPS(全地球測位
    システム)捜査の制度化について検討することを盛り込んだ修正案に合意し、
    国会に提出したが、審議の継続を求めて来た民進、共産両党が質疑の打ち切りに
    抗議して委員会室は騒然とした。

    民進、共産、自由、社民の野党4党は『一般人が対象になり得る』『警察などの
    捜査権限が拡大し、公権力による監視が強まる』として修正案に反対。 5月17日
    には、答弁が混乱するなど説明責任を十分に果たしていないとして、法案を所管する
    金田勝年法相に対する不信任決議案を出したが、18日の衆院本会議で否決された。

     

    共謀罪は、犯罪の合意(新たな法案では、これを『計画』と言い換える)だけで
    犯罪が成立し、しかも、言葉を直接交わさなくとも、『暗黙・黙示の合意』でも良い
    とされることから(2005年の国会審議では、当時の法務省の大林刑事局長は、
    『目くばせ』でも合意が成立すると答弁したことが有名である)、果たしていかなる
    場合に合意が成立したのかが極めて曖昧となるため、捜査機関、とりわけ警察による
    恣意的な運用によって、市民運動や労働組合などによる反政府的な運動の弾圧に
    利用される恐れがある。

    『暗黙・黙示の合意』は、何ら言葉を交わしていないため、実際には何の合意もして
    いないのにも関わらず、警察が政府に反対する運動をしている市民団体や労働組合の
    構成員について、『犯罪の合意があったに違いない』と認定すれば、逮捕したり
    家宅捜索をすることが可能となるため、捜査機関、とりわけ警察による横暴を招く
    恐れがあり、これによって、えん罪を生む恐れがある。

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    もし、逮捕されるとどうなるのか? 警察に逮捕されると、まず、警察署にある
    留置場、あるいは、拘置所に収容されます(ほとんどの場合は警察の留置場に
    収容される)。 そして、捜査機関からは『被疑者』と呼ばれ、留置所の中では、
    個人情報保護の観点から、名前ではなく番号で呼ばれることとなる。

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    警察に逮捕された後の法的な手続としては、最大で72時間の間、警察署で身柄を拘束
    されることとなるのだが、逮捕から48時間以内に検察庁の担当検察官の元へと連れて
    行かれ、検察官の元で、拘留のための簡単な質疑応答が行われる。 この手続きは、
    『送致手続』、あるいは、『送検』と呼ばれている。

    その際、検察官に質問をされる内容としては、定まった住所があるのか、逃亡する
    可能性はあるのか、あるいは、証拠隠滅をする可能性があるのか等の簡単な質問を
    受けることとなるのだが、その後、検察官が、警察からの書類を元に、被疑者に
    対する身柄の拘束を続ける必要性があると考えれば、裁判所の裁判官に対して、
    引き続き被疑者の身柄を拘束するように請求を行う。 これは『拘留請求』と
    呼ばれている。 この際、事件の内容に応じて、その後の捜査に影響が出そうだと
    認められた場合は、接見禁止や、差し入れ禁止等の条件が付く事もある。
     
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    検察官からの勾留請求があると、裁判官が更に被疑者の言い分を聞いた上で、
    引き続き被疑者の身体を拘束するかどうかを決める。 これは『拘留質問』と呼ばれ
    ている。 通常の場合、検察官の請求に対して、裁判官が請求を棄却することは
    まずないため、ここで拘留が法的に決定される。 

    検察庁と裁判所を介して決定された勾留期間は、法律上原則として10日となって
    いるが、その後にも、更に最大で10日以内の延長ができることになっているため、
    通常は最大20日間の身柄拘束となるが、その後、不起訴処分となれば、釈放、
    あるいは、更に拘束が必要と認められれば、再逮捕、あるいは、起訴されること
    となる。

    起訴、または、再逮捕されてしまった場合は、その後の拘留期間は無期限となり、
    その後に開廷される裁判まで拘留が続けられるが、この際、警察署内での取調べが
    終了している場合は、警察署内の拘留所から別の施設である拘置所に移されること
    となる。  その後、裁判が開かれるまでには、概ね、1ヶ月半~2ヶ月程度待た
    されることとなる。

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    通常、逮捕、拘留されてしまった後は、警察署内にある留置場に収監され、外部
    との連絡も自由にできなくなる。 身柄拘束中は、警察官や検察官による取調べが
    行われ、連日取調べがなされることとなるが、留置場内では、1日3食と5日に
    1度のシャワー、1~2週間に1度の健康診断が保証される。 拘留期間中であった
    としても、指定されている商品であれば、留置場内でも商品を注文することが
    出来る。 

    また、取調べ以外にも、自宅や勤務先会社での警察官等による証拠品探しや押収
    (いわゆる家宅捜索)、事件現場での事件状況を説明、再現(実況見分)、本人
    以外の事件関係者の取調べなどといった捜査が行われる。

    【逮捕後のおおまかな流れ】
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    逮捕中は、弁護士以外との接見は難しく、逮捕後に延長された身柄拘束期間中は、
    家族や友人も面会することが出来るが、平日の日中の時間帯で、20分程度の時間
    制限、1日1回の回数制限、1回の面会で3名までの人数制限、警察官等の同席と
    いった条件が付く。 更に、接見禁止の決定がなされた場合は、面会出来るのは、
    弁護士、外国人の場合は、大使館、あるいは、領事館の人間だけとなる。

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    安保法制ばかりが注目を集めている今国会だが、他にも重要法案の審議が
    続いており、そのひとつとして、「取調べ可視化」などを内容とする
    「刑事訴訟法等改正案」を挙げることが出来るが、同法案は、2015年8月7日に
    衆議院を通過したものの、「ヘイトスピーチ法案」の審議を先に扱うように求める
    民主党などの主張と折り合わず、今国会での成立は見送られた。

    取調べ可視化」は、裁判員制度導入を契機に、検察庁、警察それぞれで
    (2006年・2008年から)部分的な試行が始まっていたが、こうした動きに
    合わせて、可視化の範囲が拡大され、ここでの検討結果に基づいて提出されたのが、
    今回の刑事訴訟法等改正案だった。

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    現在、被疑者に対する取調べは、全て、密室で行われており、日本の刑事司法制度に
    おいては、捜査段階における被疑者の取調べは、弁護士の立会いを排除し、外部
    からの連絡を遮断された、いわゆる「密室」において行われている。 このため、
    捜査官が供述者を威圧したり、利益誘導したりといった違法・不当な取調べが
    行われることがある。 その結果、供述者が意に反する供述を強いられたり、
    供述と食い違う調書が作成されたり、その精神や健康を害されるといったことが
    少なくない。

    この「取調べ可視化」は、イギリスやアメリカのかなりの州で導入されている他、
    オーストラリア、韓国、香港、台湾などでも既に導入されており、取調べの録画や
    録音を義務付ける改革が既に行われている。 また、国連の国際人権(自由権)規約
    委員会は、日本における被疑者取調べ制度の問題点を特に指摘して、被疑者への
    取調べが厳格に監視され、電気的手段により記録されるよう勧告している。



    かれこれ、20年ほど裁判所、検察庁、警察署などで司法通訳をやっているが、被疑者
    ばかりではなく、司法通訳者に対する扱いもかなり酷く、最近はなくなったものの、
    昔は、現場検証をする際に、周りの警察官は、全員防弾チョッキを着ているのに、
    通訳者だけは、何も装備なしとかも普通であった。 司法通訳者の場合、常時
    被疑者のすぐ隣に居合わせなければならず、常に危険と隣り合わせの割には、
    待遇が決して良くない。

    一昔前までは、取調室でタバコを吸いながらの取り調べも普通であったため、刑事、
    被疑者共にタバコを狭い空間で吸われると、煙の中で1日8時間以上もぶっ続けで
    喋り通さなければならなかったため、非常に喉に負担が掛ったのだが、今では、
    その取り調べも、色々と禁止事項が増えたため、取調室でタバコを吸うのも、酷い
    ところだと、水を出すことすら禁止となっている。 よって、刑事が被疑者に
    カツ丼をおごるなどという夢物語は、ドラマの中だけの話と化している。



    警察の場合は、前述の通り、録画も録音もされていないため、通訳者としても、まだ
    気楽なのだが、検察庁と裁判所での取り調べの場合は、調べ室にマイクが用意して
    あり、その前で通訳、または、担当秘書が全ての内容を手打ちで記録しているため、
    通訳者は、基本的に間違いは許されない。

    但し、司法通訳の呼び出しは、当日、または、前日に急に呼び出されるため、
    まともな打ち合わせすらない状況の元、ほぼ即興で、法律用語が飛び交う中、
    非常に責任のある通訳業務をこなさなければならないため、二重三重に責任重大な
    職務となっている。

    司法通訳者に対する扱いは、お世辞にも良いとは言えないため、最近では、約9割
    程度が、外国人妻たちによる司法通訳となっているが、その通訳能力には、かなり
    バラつきがあるため、酷いレベルの通訳者に当たってしまうと、何を言っている
    のかすら良く分からない状況となっている。

    尚、司法通訳は、完全時給制となっているため、双方向同時で通訳をしてしまうと、
    稼働時間が短くなるため、能力の高い通訳者ほど稼げないという状況になっており、
    逆に、能力の足りない通訳者にとっては、かなり時間稼ぎができるため、非常に
    美味しいアルバイトとなっている。



    司法通訳の料金体系は、各言語の難易度などは一切加味されず、何故か、文法的には
    非常に簡単なタガログ語他のアジア言語が高待遇となっており、非常に難易度の高い
    ロシア語他のヨーロッパ言語は、英語とほぼ同じ扱いとなっている。 アジア言語の
    場合は、地理的に日本からも近いため、当然、呼び出される回数も多いのだが、
    ヨーロッパ言語の場合は、稀にしか呼び出しが来ない挙句の果てに、年に数回程度の
    稼働となっているため、司法通訳だけで食べて行くのは、実質不可能となっている。

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