魚川市大規模火災は、2016年12月22日午前10時20分頃に地元中華料理店から
出火し、その後、南風に煽られて、翌日の夕方の鎮火まで約30時間続いた
火災である。

警察は、火元の中華料理店での鍋の空焚きが出火の原因と見られると明らかにした。
店主は鍋に火を付けたまま店を離れ、戻って来たら、火が出ていたと説明している。
この店の72歳の男性店主は、『開店前の料理の準備の際、鍋に火をつけたものの、
いったん店を離れ、戻って来たら、火が出ていた。 火を消そうとしたが勢いが強く
消せなかった』などと説明している。

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この火災による焼失範囲は、糸魚川市大町および本町の一帯、すなわち、糸魚川駅
北側から日本海沿岸までとかなりの広範囲に及んだ。 建物の焼損面積が33,000
m2を超えたため、消防庁が定義する『大火』となった。 糸魚川 市は『糸魚川市
駅北大火』と呼んでいる。 この大火は、新潟県により災害救助法を適用された
災害であり、また、被災者生活再建支援法(風害による)を火災では、日本で初めて
適用された。

現地では、363世帯の744人に避難勧告が出され、火元から海岸に向かって144棟
(全焼120棟、半焼4棟、部分焼20棟)を含む約40,000m2が焼失した。 人的
被害は、消防団員9名を含めて、中等症1名と軽症15名の計16名であるが、死者は
発生しなかった。

その一方で、1650年創業で新潟県最古の酒蔵として知られている加賀の井酒造の
酒蔵をはじめとして、相馬御風に所縁の品を所蔵し過去の糸魚川での大火を免れて
195年に渡って存続してきた割烹『鶴来家』や、北大路魯山人、美空ひばり等の
多くの著名人が宿泊したことで知られる旅館『平安堂』(休業)等が焼失した。

火災を延焼させた場合、出火元には賠償責任あるのか?

失火法により、火元の人に損害賠償請求出来ない事になっているため、火事は自分で
家を守るのが現状となっている。 例え、もらい火であったとしても、その保証は
自分の火災保険で何とかするしかない。
 
但し、例外もあり、重過失が原因の場合には、損害賠償責任が生じるとも失火法では
定められている。 重過失の事例は、以下の通り。
  • 天ぷらの最中にキッチンを離れて、その間に出火した。
  • ストーブ付けたまま眠って衣服に着火して火事に至った。
【お勧めの一冊】


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