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政府は2015年3月13日の閣議で、取り調べの録音・録画を裁判員裁判の対象
事件や検察の独自捜査事件で義務化すると共に、新たな捜査手法として、
いわゆる、司法取引を導入するなどとした刑事司法制度改革の関連法案を
決定した。

外国人被疑者の取り調べには、司法通訳者が必要だが、取調べは、刑事に
よって、かなり当たりハズレが大きいのと、被疑者の心を開かせるために、
かなりの割合で雑談が入る。 検察庁の検事調べの場合、調べは全て録音、
または、秘書が内容を全て記録しているため、通訳者もうかつに間違いを犯す
事が出来ず、責任が大きい。
 
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一昔前までの刑事ドラマで定番となっていた「カツ丼」は、現在の取調べでは、
『買収』とみなされてしまうため、絶対に出す事が出来ない。 タバコや
缶ジュース等も以下同文。 最近では、様々な規制が入り、取調べ中、酷い時には、
水の一杯すら出されない。 昔は、留置所の中に入っていたとしても、取調室
でだけは、タバコが吸えたものの、今は全て禁煙。

取調べの際に、刑事が『気合を入れる』と言った場合、被疑者に対して、供述の
強要をする事を表しており、かなりの勢いで怒鳴り散らされるが、取調べの録音を
行った場合、そのような強引な調書の作成が出来なくなり、10日間の拘留期間での
調べが完了出来なくなるため、再逮捕の確率が非常に上がると思う。 犯罪を
犯して警察に捕まった場合、若干拘束期間が長引いたとしても、罪が軽くなる
方法と、拘束期間が短くなる代わりに、罪が重くなる方法の2パターンを選べる
ものの、どちらを選んだ方が賢いのか、答えはない。

被疑者に対する扱いは、年々改善されているものの、司法通訳者に対する報酬等の
取扱いは、かなりの割合で、その通訳者の善意と志だけに頼っているため、この点を
もう少し改善して欲しいところ。

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