これまで、NHKは、テレビが家の中にあるという理由だけで、国民から強制的に
受信料を徴収していたが、2015年4月15日に判決が出た松戸簡裁での裁判において、
NHKは完敗した。

この裁判では、2003年3月に男性が受信契約を結んだにも関わらず、受信料を
支払っていないとNHK側は主張したが、男性側は契約締結そのものを否定していた。
江上裁判官は判決で、受信契約書に記載された署名と宣誓書に記載された男性の
字体が一致せず、男性の妻とも筆跡が異なると認定。 『受信契約を締結した
ものとは認められない』として、放送受信料の支払い請求は理由がないと結論付けた。

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NHKは『判決内容をよく読んで対応を検討します』(広報部)と平静を装っているが、
受信契約書の筆跡が男性本人でなければ、一体、誰が男性の名を勝手に記入したのか。
『私文書偽造』の刑事事件に発展しかねない大問題となっている。 勝訴した男性は、
『私はNHKに契約書を見せて欲しいとずっと言い続けてきたが、なぜか、NHKは
契約書を見せませんでした。 6年経って、初めて契約書が提示されたのですが、恐らく、
私文書偽造の時効(6年)を迎えたからではないかと思っています。 NHKも刑事事件を
避けたかったのでしょう』

男性の言う通りであるならば、NHKは、契約書に勝手に個人名を書き込み、受信料を
徴収しようとした事となる、『みかじめ料』では済まされない悪徳手法と言える。


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今回の裁判では、テレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていいと裁判所が
判断したところに非常に意味がある。 NHKは、テレビを持っていれば、支払い義務が
生じるとの姿勢だが、それが今回の裁判で完全に否定されたのである。

NHKの受信料不払いを巡っては、全国各地で訴訟が起きているが、契約書がなければ
支払う必要がないため、今後、受信料の不払いが続出するかも知れない。

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