ブログネタ
教育 に参加中!

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)は、子どもの基本的人権を国際的に
保障するために定められた条約で、18歳未満を『児童(子ども)』と定義し、
国際人権規約(第21回国連総会で採択・1976年発効)が定める基本的人権を、
その生存、成長、発達の過程で特別な保護と援助を必要とする子どもの
視点から詳説。

前文と本文54条から成り、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な
権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しており、1989年の
第44回国連総会において採択され、1990年に発効したもの。



日本はこの条約に1994年に批准したが、『子どもは親の従属物』という社会
通念が未だ根強い日本では、親権者の意思ばかりを優先して、子どもの権利や
意志をないがしろにして来た。 そのような状況下であるため、日本は2010年、
『国連子どもの権利委員会』から公式な報告書によって勧告を受けたが、未だ
解決には至っていない。 国際条約の効力は、国内法に勝るため、日本は、
子供の基本的な人権を取り戻すため、早急に何らかの対策を立てなければ
ならない。

101120

「子どもの権利条約」-4つの柱

● 生きる権利
● 育つ権利
● 守られる権利
● 参加する権利

子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する
権利を持っている。
20130427

● 育つ権利
子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだり
すること、様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、
自分らしく成長するためにとても重要です。

● 守られる権利
子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。
紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる
権利を持っています。

● 参加する権利
子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まって
グループを作ったり、活動することができます。 その時には、家族や地域社会の
一員としてルールを守って行動する義務があります。

三つの『選択議定書』
 
子どもの権利には、3つの『選択議定書』が作られています。 『選択議定書』は、
ある条約に新たな内容を追加や補強する際に作られる文書で、条約と同じ効力を
持ちます。 2000年5月に二つの選択議定書が、そして2011年12月に三つめの
選択議定書が、国連総会で採択された。

>>トップページに戻る



クリックをお願いします☆
にほんブログ村 外国語ブログ マルチリンガルへ
にほんブログ村