ドイツ連邦政府では、主に連邦内務省がスポーツ政策を担当しているが、
外務省、連邦国防省などにも連邦政府予算が計上され、スポーツの普及
発展に関わっている。 ドイツでは総合的な内容を持つスポーツのための
基本法は制定されていない。 ドイツの憲法として位置付けられている
「ドイツ連邦共和国基本法」(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland、
1949年、以下基本法と表記) においても、スポーツに関する条項は
見当たらないが、「人格の自由」(第2条)や「結社の自由」(第9条)などが
スポーツの権利に関する拠り所となっている。

leistungssport

1990年の東西ドイツの再統一は、スポーツ界にも影響を及ぼした。 両国の
スポーツ統括団体やオリンピック委員会の合併が図られると共に、ドイツの
スポーツクラブに当たるスポーツフェライン(Sportverein)レベルでの
交流なども実施され、東西のスポーツの接近が図られた。 統括団体に
関しては、2006年にドイツスポーツ連盟とドイツオリンピック委員会が合併し、
ドイツオリンピックスポーツ連盟(Deutscher Olympischer Sportbund:DOSB)
となった。

ドイツでは学校教育の一貫としてのスポーツの部活動は原則としてない。
ドイツにおける青少年のスポーツ活動の核は、地域の「スポーツフェライン」
であり、彼らはそこで中高齢者に至るまで週1~2回程度スポーツ活動を実践する。
地域のスポーツフェラインへ加入すると、州スポーツ連盟およびドイツ・
オリンピックスポーツ連盟(DOSB)の会員として登録されると同時に、
自分の参加するスポーツ種目の競技連盟へ登録される。

ドイツのスポーツ組織体制図
どいつ-2
【中央組織】
1) スポーツ行政組織
ドイツのスポーツ行政機関は、基本法の第30条「連邦と諸州の権限分配」
などに従い、連邦と州が役割を分担している。 資金という観点からも、
連邦では特に次の事項を担当している。

・全国家を代表すること(たとえば、オリンピック、パラリンピック、
 デフリンピック、世界およびヨーロッパ選手権、ワールドゲームズ)
・外交関係(スポーツの促進援助も含む)
・国家的でない中心的組織の諸方策の助成(連邦全体として重要であり、
 一州のみでは効果的に実施することができないもの、例えば、ドイツ・
 オリンピックスポーツ連盟(DOSB)、スポーツ諸連盟)
・管轄に属する任務(例えば、管轄に付属する研究計画など)

kanu-polo

連邦政府内では、連邦内務省(Bundesministerium des Innern)が、次にあげる
スポーツに関わる連邦の業務を調整している


・トップスポーツ
・障害者の競技スポーツ
・スポーツ医学/スポーツ科学
・連邦警察のトップスポーツ
・若い移住者 ・外国人
・競技スポーツのためのスポーツ場建設の助成および国際的な事項
・不利な立場にあるドイツ青少年のスポーツによる統合

連邦内務省に付属する部局および職員数は以下の通りである。
 
・連邦内務省スポーツ局(53人)
・連邦スポーツ科学研究所(33人)
・応用スポーツ科学研究所(102人)
・スポーツ器財研究開発研究所(50人)

ドイツの障害者スポーツ組織体制図
どいつ-1
①連邦内務省と②連邦教育研究省の他、第12次スポーツ報告書によると、
 連邦政府内では、8つの省がその所轄範囲内でスポーツを部分的に
 担当している。
③外務省:外交的文化政策におけるスポーツの助成。
④連邦財務省:スポーツの税問題、連邦税関のトップスポーツの助成、
 郵便行政のスポーツ。
⑤連邦労働社会省:リハビリテーション範囲内での障害者スポーツ、
 労働生活の中でのスポーツ。
⑥連邦国防省:連邦軍におけるトップスポーツの助成、職務および
 リフレッシュスポーツ。
⑦連邦家庭・高齢者・婦人・青少年省: 連邦の児童・青少年政策内での
 青少年スポーツ、婦人・少女スポーツ、ファミリースポー ツおよび高齢者の
 運動、遊戯、スポーツ、兵役代替社会奉仕におけるスポーツの助成。
⑧連邦保健省:健康管理範囲内のスポーツ。
⑨連邦交通・建設・都市開発省:鉄道職員スポーツフェラインの助成。
⑩連邦環境・自然保護・原子力安全省: スポーツと環境の問題および言及
 された領域での計画の資金調達;連邦自然保護法のよう な法的規則。
⑪連邦経済協力開発省:
現在直接的なスポーツ助成を引き受けていない。 しかし、連邦経済協力
開発省は、貧困との闘い、HIVの啓蒙、児童・青少年活動、ソーシャルワーク
および紛争減少のためのプロジェクトのために、開発政策的協力の範囲内で、
スポーツの社会的統合的要素を利用する。

【地方組織】
連邦共和制であるドイツは、16の州(Land)で構成されている。 州政府は、
自治権を大幅に認められており、特に、文化、教育、福祉行政に関しては、
その殆どが州政府に委ねられている。 多くの州では、内務省がスポーツを
所管しているが、社会省や文部省がスポーツを所轄する州もある。 特別市
であるハンブルクでは、文部・スポーツ省がスポーツを所轄している。 また、
「連邦議会スポーツ委員会」が設置されているように、州や自治体に
も議会スポーツ委員会や諮問委員会などが置かれている。

【スポーツ関連法】
ドイツ連邦共和国基本法 ドイツでは総合的なスポーツ法(いわゆるスポーツ
基本法)は制定されていない。 このことは、ドイツ民主共和国では 1950年の
「青少年法」にスポーツにかかわる事項が明記され、1956年に総合的 な
スポーツ法「ドイツ民主共和国における身体文化・スポーツのさらなる促進に
関する決定」が制定されたことと異なる。 ドイツの連邦共和国基本法(1949年)
においてもスポーツに関する条項は見当たらないが、スポーツの権利に関する
拠り所となっている以下の2つの条項が重要である。

 「人格の自由、人身の自由」(第2条1項): 何人も、他人の権利を侵害せず、
かつ憲法的秩序または道徳律に違反しない限り、自らの人格の発展を求める
権利を有する。 「結社の自由」(第9条1項): 全てのドイツ人は、団体および
結社を結成する権利を有する。 その他、第32条1項[対外関係]、第91a条1項
[大学付属病院を含む大学の拡充および新設]、第91b条[協定に基づく連邦と
諸州の協力](教育計画および科学の振興)、第104条(a)4項[連邦および 諸州の
支出負担、財政援助]などがスポーツに関係する。 州政府レベルでは、ベルリン、
ブレーメン、ラインラント・プファルツなどの州がスポーツ振興に関する特別な
法律を制定している。

2009年の省庁別では、トップスポーツなどを担当する連邦内務省が最も多く
(全体の約65%)、連邦国防省がそれに続いている。後者は、オリンピック
大会などでメダルを獲得するドイツ選手の中で連邦軍所属の選手が多いことに
関連すると思われる。

組織構成2010年8月現在、16の州スポーツ連盟、61の競技連盟
(34のオリンピック種目の競技連盟と27のオリンピック種目でない競技連盟)、
20の特別な課題を持つスポーツ連盟、15人の個人構成員で構成されている。
20の特別な課題を持つスポーツ連盟の中で、会員数が多いものは、ドイツ・
カトリック系スポーツ連盟(DJK-Sportverband、約55万人)、ドイツ企業
スポーツ連盟(Deutscher Betriebssportverband、約29万人)、ドイツ警察・
スポーツ管理機関(Deutsche Polizei Sportkuratorium、約24万人)である。

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