ブログネタ
子育て に参加中!

ドイツでは、2012年11月に『在宅育児手当』が新たに連邦議会で可決され、
月額150€が最長で2年間支給されるため、子育てがしやすくなったが、
ドイツで子供を産み育てる際に、どのような社会保障制度があるのか、
主に給付と休業の制度について見て行こう。

964_02

【子供に向けた施策】

児童手当
ドイツの「Kindergeld(児童手当)」は、1955年に導入され、当初、第3子にのみ
支払われていたが、後に拡充され、2010年の改訂を経た現在は、第1子と第2子へ
それぞれ月184ユーロ、第3子へは月190ユーロ、第4子以降は月215ユーロ支給
されている。 支給期間は、児童が18歳になる(学生は25歳)までとなっている。
児童に向けた施策であるため、保護者の収入に関係なく支給され、課税対象では
ないのが特徴。

【親に向けた施策】

ドイツの育児休業と育児手当は、1986年に導入され、その後、段階的に制度が拡張
された。

育児休業と親時間
「Erziehungsurlaub(育児休業)」は、2000年に諸改正が行われ、2001年には
「Elternzeit(親時間)」に名称が変更された。 男性も育児休業を取得しやすい
制度にとの計らいである。 親時間は最長で3年間。 産前産後休業後に続けて
利用可能な制度で、職場への復帰が保証される。 子供が3~8歳の間に、
そのうち1年を繰り延べることも可能となっている。 また、親時間取得中に、
親は週30時間までのパートタイム就労を認められるため、共働きの夫婦はどちらが
どれだけの親時間を取得するかを決めやすい。 親時間を取得する場合には、
取得開始の7週間前までに会社側に報告することが義務付けられ、その際に2年分の
取得予定を雇用主に提示する必要がある。

親時間の導入により、男性の育児休業取得率は若干上昇したと言われているが、
大幅な増加にはならなかった。 その裏には、経済的な事情がある。 現在、
男性の育児休暇取得率は、24%前後と言われている。
 
09095456983

育児手当から両親手当へ

ドイツの育児手当は、育児休業取得者に対し、子供が生後24カ月になるまで、
月300ユーロ、または、生後12カ月になるまで、月450ユーロを給付する制度だった
(2007年1月1日までに生まれた子どもに有効)。 しかし、子供の数ごとに所得
制限が設けられる上に、支給額も少なかったことから、男性が育児休業を取得した
際の社会保障としては十分とは言えず、そのため男性の育児休業取得率は大幅には
伸びなかったのである。  

そこで、2007年に「Erziehungsgeld」(育児手当)は「Elterngeld」(両親手当)
へと制度変更がなされ、親時間の取得によって所得が減る人に対し、子供が
生まれる前の平均賃金(手取り)の67%を受給出来るようにした。 最高で
月1,800ユーロの制限はあるが、育児手当からは大きく前進した内容となっている。
支給期間にも工夫があり、両親に与えられる14カ月分の請求権に対し、一方の
親が請求出来るのは最長12カ月までである。 つまり、もう1人の親、主に父親が
最低2カ月の育児休業取得することを推奨する制度になっている。 一方、支給
期間は24カ月から最長14カ月へと短縮された。 母親が早く職場に復帰する
ことによって、社会復帰を円滑なものにし、夫婦での子育てを推進する制度と
なっているのである。

在宅育児手当
「Betreungsgeld(在宅育児手当)」は、2012年8月1日以降に生まれた1~2歳の
子供を託児所に預けず、自宅で養育する親に対して、2013年8月から月100ユーロ、
2014年8月から月150ユーロを最長22カ月支給する制度である。 また、その
給付金を受け取らずに老後の備えや教育費として貯蓄する場合には、月15ユーロの
補助金給付を保証している。  

この法案は、「託児所の増設策と共に、育児について、親に選択肢を与える政策」
として提案されたが、反対意見も多い。 同予算が高額で良い経済効果を生み
出さない、託児所の増設策がより急務であるといった意見や、女性を再び家に縛る
退行政策であるという見方もある。

親時間、両親手当、在宅育児手当は北欧各国の制度を参考に導入された。 日本から
見れば進んだドイツの諸制度であるが、ドイツもさらに進んだ北欧諸国を規範として
模索しているのである。

【各国の子育てサポート制度の比較】
i1606000

出典:ドイツニュースダイジェスト

【お勧めの一冊】



>>トップページに戻る



クリックをお願いします☆
にほんブログ村 海外生活ブログ ヨーロッパ情報へ
にほんブログ村