1837年、ドイツに初めての動物保護団体が創立された。 1871年には、200団
体まで増加し、現在では、700もの動物愛護団体が、ドイツ国内には存在している。
ドイツの動物保護法は、ナチス政権下に政治的な目的により、制定されたが、
その動物保護法は、ナチス政権崩壊後もそのまま存続し、何度かの改正を重ねて、
現在に至っている。

現在のドイツの動物愛護法においては、動物の殺行為について、以下のように
記されている。

脊椎動物は麻酔下においてのみ、あるいは状況により痛みを回避することでのみ、
やむを得ず殺される事とする。

 
この「やむを得ず」の部分が、非常に重要となっており、日本のように、単に
引き取り手がいない、保護する期限が過ぎた等の人間の都合による殺行為は認め
られていない。

「やむを得ず殺されること」の実例を見ると、

【病気による場合】
獣医師による診断で正当な理由が必要。 獣医師が不治の病と診断の上、安楽死を
決定した場合でも、死後、犬や猫の遺体を病理検査し、獣医師の下した診断と同じ
病理結果が得られなければ罪に問われる可能性があり、起訴対象となる。 また、
不治の病だとしても、投薬により苦痛をともなわずに、日常生活をおくる事が可能な
場合は、安楽死の対象にならない。

【人間に危害を加えた場合】
動物行動療法の専門家の見解を元に、問題行動の改善が難しいと判断されない限り、
殺処分される事はなし。 リハビリとトレーニングによって、改善できる場合は、
例え、時間が掛かったとしても、日常生活をおくる事ができるように処置される。

ドイツでは、動物保護の観点から第三者にも説明できる正当な理由がない限り、
殺処分は認められていない。

【飼えなくなってしまった犬や猫の場合】
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ドイツの動物保護センター、ティアハイム

 ドイツでは、飼い主の死亡等、やむを得ない理由で飼えなくなってしまった
動物は、日本のように殺処分センターとなってしまっている動物保護センター
ではなく、ドイツ国内に約1,000以上もある、民間のティアハイムで保護され、
新しい飼い主との出会いを待ちます。 当然、預かってもらえる期限はありません。
日本のように「命の期限」はありません。

もう一つ、日本との大きな違いがあります。

新しい飼い主に引き取られている割合が、日本の動物保護センターとドイツの
ティアハイムでは圧倒的に違います。

ドイツでは、ティアハイムで保護されているうち、90%以上が新しい飼い主に
引き取られていきます。

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日本で2012年度、全国の自治体に捨てられた犬猫の数は22万2883匹。 うち、
殺処分されたのが、17万2,360匹。 殺処分率は77.33%にのぼります。 そして、
新たな飼い主に引き取られていった犬猫は3万3,096匹。

ドイツの90%に対して、日本はわずか14.84%です。

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日本でも、犬猫の殺処分件数は、年々減少傾向にあるが・・

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