1837年、ドイツに初めての動物保護団体が創立された。 1871年には、200団
体まで増加し、現在では、700もの動物愛護団体が、ドイツ国内には存在している。
ドイツの動物保護法は、ナチス政権下に政治的な目的により、制定されたが、
その動物保護法は、ナチス政権崩壊後もそのまま存続し、何度かの改正を重ねて、
現在に至っている。
現在のドイツの動物愛護法においては、動物の殺行為について、以下のように
記されている。
記されている。
脊椎動物は麻酔下においてのみ、あるいは状況により痛みを回避することでのみ、
やむを得ず殺される事とする。
やむを得ず殺される事とする。
この「やむを得ず」の部分が、非常に重要となっており、日本のように、単に
引き取り手がいない、保護する期限が過ぎた等の人間の都合による殺行為は認め
られていない。
引き取り手がいない、保護する期限が過ぎた等の人間の都合による殺行為は認め
られていない。
「やむを得ず殺されること」の実例を見ると、
【病気による場合】
獣医師による診断で正当な理由が必要。 獣医師が不治の病と診断の上、安楽死を決定した場合でも、死後、犬や猫の遺体を病理検査し、獣医師の下した診断と同じ
病理結果が得られなければ罪に問われる可能性があり、起訴対象となる。 また、
不治の病だとしても、投薬により苦痛をともなわずに、日常生活をおくる事が可能な
場合は、安楽死の対象にならない。
【人間に危害を加えた場合】
動物行動療法の専門家の見解を元に、問題行動の改善が難しいと判断されない限り、
殺処分される事はなし。 リハビリとトレーニングによって、改善できる場合は、
例え、時間が掛かったとしても、日常生活をおくる事ができるように処置される。
殺処分される事はなし。 リハビリとトレーニングによって、改善できる場合は、
例え、時間が掛かったとしても、日常生活をおくる事ができるように処置される。
ドイツでは、動物保護の観点から第三者にも説明できる正当な理由がない限り、
殺処分は認められていない。
ドイツでは、飼い主の死亡等、やむを得ない理由で飼えなくなってしまった
動物は、日本のように殺処分センターとなってしまっている動物保護センター
ではなく、ドイツ国内に約1,000以上もある、民間のティアハイムで保護され、
新しい飼い主との出会いを待ちます。 当然、預かってもらえる期限はありません。
日本のように「命の期限」はありません。
殺処分は認められていない。
【飼えなくなってしまった犬や猫の場合】
ドイツの動物保護センター、ティアハイム
ドイツでは、飼い主の死亡等、やむを得ない理由で飼えなくなってしまった
動物は、日本のように殺処分センターとなってしまっている動物保護センター
ではなく、ドイツ国内に約1,000以上もある、民間のティアハイムで保護され、
新しい飼い主との出会いを待ちます。 当然、預かってもらえる期限はありません。
日本のように「命の期限」はありません。
もう一つ、日本との大きな違いがあります。
新しい飼い主に引き取られている割合が、日本の動物保護センターとドイツの
ティアハイムでは圧倒的に違います。
ティアハイムでは圧倒的に違います。
ドイツでは、ティアハイムで保護されているうち、90%以上が新しい飼い主に
引き取られていきます。
引き取られていきます。