現在、フランスでの失業率は、約9%となっているが、日本の4%台と比べると
約倍の数値となっている。 しかし、国による失業保険制度は日本よりも遥かに
手厚くなっており、もし、フランスで失業した場合には、以下の様な手厚い保護を
受けることができる。

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フランスで『失業保険制度』にあたるのは、雇用復帰支援手当(Allocation d'aide
au retour a l'emploi)で、1日あたりの支給額の計算方法には、2通りある。

一つは『前職の月額賃金を30日で割った額の40.4%に11.34ユーロを加えた額』。
もう一方は『前職の月額賃金 を30日で割った57.4%の額』。 両者を計算して、
高い金額が適用される。 給付の上限と下限も決められており、上限は『前職の
月額賃金を30日で割った額の75%』を超えないこと。 下限は27.66ユーロと
なっている。

雇用復帰支援手当を貰うための条件は、民間企業で働く50歳未満の人の場合、離職
以前の28カ月間、50歳以上の人の場合は、離職前の36カ月間、それぞれ制度に
加入していた期間が122日以上、もしくは、すべての労働時間が610時間以上ある
ことが必須となっている。

自己都合による退職、職業に就く能力がある者、あるいは、年金受給者の場合は
支払われないが、満額支給期間に達していない場合は、満期まで支払われる。
手当を貰える期間は、加入していた期間と同じ長さとなっている。

しかし、この期間には上限があり、50歳未満で730日、50歳以上で1095日以下と
なっている。 これらの条件は、フルタイムの労働者だけでなく、派遣や
パートタイムの人達も含まれている。

雇用復帰支援手当を貰うためには、日本同様、公共職業安定所(Pole emploi)に
登録しなければならない。 病気などの特別な理由がなく、すぐに働けると判断
された人に関しては、職安との面談を通じて、職業訓練などを含む就職支援の
ための就職計画が作られる。 この計画に基づいて、職安は再就職の提案をして
行くが、登録者が職安からの求人を2回拒否したり、職安の利用を拒むと、手当の
支払いは自動的に止められる。

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この給付期間が終わった時点で、なお失業中の場合は、特別連帯手当(Allocation de
solidarite specifique)という制度も存在する。

この手当を受け取るためには、65歳未満、そのうち60歳以上の人は年金の満額受給
期間に満たないことが必須となるが、これは、もちろん職安に登録して就職活動を
怠らずに続けている人が対象となる。 加えて、失業以前の10年間に5年以上就業
しており、失業中に雇用支援手当が支払われていた人が対象となる。

ただし、育児が理由で仕事から離れた人の場合は、子供1人につき1年間、3年を
上限に5年の期間を短くできる。 月収に関しても、申請をした時点で雇用復帰手当
(1日あたり)の70倍(単身世帯の場合)、もしくは110倍(法的なパートナーが
いる世帯の場合)以下でなければならない。 適用期間は、最長で6ヶ月間だが、
上記の条件に引き続き当てはまっていれば、何度でも更新できる。 

また本当に手当が必要な人がいる一方で、手厚い制度(50歳未満2年間、50歳以上
3年間)に乗じて、急いで職を探そうとしない人も実は多いという。 1年目は休暇に
当てて、2年目からようやく本格的な再就職を始めるという人も少なくないという。

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