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『民事連帯契約』とは、近年ヨーロッパで急速に広まりつつある法的な制度。
結婚していない同棲者を保護するために、スウェーデンで初めて制定された法制度
である。 異性、あるいは、同性のカップルが、婚姻より規則が緩く同棲よりも
法的権利などをより享受出来る新しい家族組織を国家として容認する制度。

スウェーデン語では、『Lagen om sambors gemensamma hem』と言う。 同性、
または、異性の成人2名による、共同生活を結ぶために締結される契約で、1999年に
フランスで民法改正(フランス民法第515-1条)が行われて以降、ヨーロッパでは
広く認められることとなった。 フランスでは、『PACS(パックス、仏:
Pacte Civil de Solidarité)』と呼ばれ、『連帯市民協約』と訳すこともある。

日本では、『事実婚』とも呼ばれ、マイナスのイメージが強いが、スウェーデン
では、若いカップルの約9割がこの制度を経験していると言う。

pacs

この制度は、同性愛者間のエイズ流行が背景となり、死別した同性カップルの
残された側には住居等に関する法定権利がない事態への対処策として検討され、
同性愛者の生活を保護し、保証制度を制定するよう求めた事が始まり。 PACSは
同性・異性を問わず、成人年齢に達した者同士が安定した共同生活を営めるよう、
法的婚姻関係を結ぶカップルと同等の権利を認め公証するもの。 PACSは、同性
結婚の代替措置と思われているが、結婚よりも規制が緩く、同棲よりも法的
権利等を享受出来るため、異性カップルにも浸透して行った。

性別、国籍に関係なく契約を結ぶ事が出来、しかも法定結婚と比較すると、
手続きが簡単であり、時間も掛からないという手軽な点もPACSがフランス国民に
受け入れられた理由の一つ。 1999年、フランス国内のPACS設立当初の契約
件数は6,151件であり、そのうちの約4割が同性愛者による契約であった。 そして
10年以上経過した現在の契約件数は、総計10万件を超え、そのうちの9割以上が、
異性カップルによる契約で占められてる。

結婚に囚われたくない自由な生き方を求める人々に使い勝手の良さが受け入れられ、
法定結婚ではなく、PACS契約を選択する異性カップルが増えて行ったため。
また、PACSが支持されるようになったもう一つの要因として、フランスでは
婚姻や離婚に関する法律的な条件が厳しいという事が上げられる。 フランでは、
日本にあるような協議離婚がないため、両者とも弁護士を立て、裁判所で手続きを
しなくてはならない。 双方が離婚に合意していたとしても、裁判官の審理を
受けなくてはならないため、時間と経費が掛かる。

それに対し、PACSでは、離婚に相当する契約破棄を行う際も、両者の同意は必要
ないだけではなく、裁判所の審理を待つ必要もない。 一方からの通告だけで
手続きが可能であるというのもこの制度を選択する理由のひとつとなっている。
形式ではなく、愛する人と共に暮らせる事が大切であると考えるフランス人に支持
され、PACSは自然に浸透して行った。



PACS契約は以下の条件が満たされている場合、申請する事が可能。

① 成人年齢である満18歳に達した異性もしくは同性の二人であること。 法定
結婚とは異なり、親権者の同意があったとしても、未成年者は契約する事は
出来ない。(法定結婚は親権者の同意があれば、未成年者でも婚姻が可能。)

② 他者と婚姻関係を結んでいない事、又はPACS契約を締結していない事。
どちらか一方がPACSまたは婚姻関係にある場合は契約する事は出来ない。
PACS契約を締結しているパートナー間で婚姻関係を結ぶ、または第三者と
婚姻関係を結んだ場合は、自動的にPACS契約は解消される。

③ 契約しようとする者同士がPACSを締結する事に同意している事。
一方による強要ではPACSを契約する事は出来ない。

④ 近親者ではない事。
三親等以内の二人によるPACS締結は不可能。

⑤ 外国人同士でPACS契約を申請する際は、フランス国内の長期滞在許可証を
取得する事。 当事者のどちらか一方がフランス国籍保有者である場合は、
パートナーがフランス以外の国籍保有者でも、上記①~④に該当する場合は
PACSを締結する事が可能。 ただし、PACSを締結した後も外国人にとって
フランス国内での滞在やフランス国籍取得が有利となる訳ではない。

⑥ 後見人を必要としない方

【PACS契約者の権利と義務】 
① 双方が生活面、金銭面において助け合う事。
日常生活、あるいは共有住居のための負債は連帯責任である。

② 財産の権利に関し、協約書(婚前契約書)に細かく記載する事が可能である。
家具等PACS締結以前に取得したものは元来の所有者が権利を持つ。 締結以降に
取得したものはPACS申請の際の協約書に従う。 特に記載がない場合は権利は
半々となる。

③ 不動産、車、貯蓄、投資等の取得の際は所得権を明示する事が可能である。
特に明示しない場合は権利は半々となる。

④ 住居など、共同生活を賃貸しているパートナーの片一方が亡くなった場合、
PACS契約期間の年数に関係なく、その賃貸契約を引き継ぐ事が出来る。
また、賃貸人はパートナーが有利になるように住居を譲渡する事が出来る。

⑤ 社会保険に加入していない場合、パートナーの保険で扶養される事が可能
である。 また、労災に関しては2001年9月に法の改正が行われた事により、
一定条件のもと亡くなったパートナーの保証金の権利を受け継ぐ事が出来る
ようになった。

⑥ パートナーの片一方が亡くなった場合、2日~5日間の特別休暇を取る事が
可能である。 重病の場合は最大で3日間の欠勤が許可される。

⑦ 雇用者はパートナーと同時期に休暇を取れるよう考慮する義務がある。
また、同じ企業で働いている場合は同時期に休暇を取得できる権利がある。

⑧ フランス国籍を持つ者、又はフランス長期滞在許可証所有者とPACS契約を
結ぶ場合は、私生活上の理由という事でフランス長期滞在許可証発行が考慮
される。

⑨ 2007年の法改正により、姻族に対しても義務を負う事になった。

⑩ 遺産相続は遺言状により可能である。

⑪ パートナーは無限に連帯負債義務を負う。

⑫ 税制は法定結婚と同様に、カップルまたは家庭単位で所得税の申告が可能
である。 双方共に収入がある場合は合計金額を一世帯の人数で割ったものに
対して課せられる。 これはPACS契約後一年を経過してから適用される。
また、子どもがいる場合は家族手当や配偶者控除も受けることが可能である。

⑬ PACS契約者も法定結婚者と同じく、配偶者と近接の職場での勤務申請が可能
である。

⑭ PACS契約者は貞操の義務はない。

⑮ 法定結婚では夫婦の子として養子縁組を結ぶことが可能であるが、PACS契約
ではカップルのどちらか片方のみと養子縁組を行う。

⑯ PACS契約後2年経過した異性カップルのみ人工生殖が可能である。


【PACSの解消】
PACSは、婚姻ではなく法律上の契約であるため、離婚のような複雑な手続きは
一切必要ない。 PACS契約は、以下の条件が該当した場合に契約破棄される。
PACS契約を解消する際は、小審裁判所書記課に破棄宣告書、又は解消合意書を
提出する事により、自動的に受理され、受理日から3ヶ月後にPACSは法的効力を
失う。

① PACS契約者の一方から破棄宣言をされた場合。
②PACSの契約者のどちらか一方が第三者と法定結婚をした場合。
③ PACS契約者のどちらか一方が死亡した場合。
④ PACS契約者同士が協議の上、契約解消を選択した場合。


【PACS締結までの流れ(日本国籍者がPACSを締結する場合)】

① 実際にPACS契約を申請する小審裁判所に必要な書類を確認する。

② 日本で『戸籍謄本』、又は『戸籍全部事項証明および改製原戸籍』、及び
『身分証明書』を準備する。

③ 在日フランス大使館に長期滞在許可証(visa)を申請する。

④ 在フランス日本国大使館にPACS申請時に必要な書類を作成してもらうため、
必要な書類を提出する。 書類は郵送してもよい。 また、代理人、婚約者、
親族等の関係者を通じ申請可能である。 申請を行う際には、在フランス日本国
大使館のサイトに書類記入例や申請書類のサンプルPDFがあるので、ダウンロードし
申請用紙として使用出来る。

④ 在フランス日本国大使館にて作成された書類を小審裁判所に提出する。
その際は、PACS契約を希望する両者、及び立会人と共に裁判所に赴く事。


PACS契約に必要とされる書類(基本例)


① 出生証明書(ACTE DE NAISSANCE)

② 慣習証明書(CERTIFICATDE COUTUME) 日本では慣習証明書に相当するものが
ないため、日本国籍保持者は本籍地の役所が発行する戸籍謄本、及び身分証明書
(破産、禁治産、準禁治産の宣告、後見登記の通知を受けていない旨の証明書)に
フランス語訳文を添付して提出すること。

③ 財産分与に関する婚前契約書

【お勧めの一冊】


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