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    タグ:主要国

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    戦後の焼け野原から再出発をした筈の日本とドイツ。 共に勤勉な国民性で
    知られているが、日本とドイツとでは、労働に対する国民の意識に天と地程の
    非常に大きな隔たりがある。
     
    ドイツは世界の主要国の中でも最も労働時間が短く、日本よりも有給休暇の
    取得率が遥かに高い。 それにも関わらず、ドイツでは高い経済パフォーマンスを
    維持することに成功している。 OECDによると、ドイツの2014年の労働生産性
    (労働時間あたりの国内総生産)は、64.4ドルで、日本の41.3ドルを約56%も
    上回っている。
     
    ドイツの労働生産性が日本を大幅に上回っている理由は、ドイツの労働時間の
    短さである。 ドイツの例は、労働時間が短くても経済成長を維持し、社会保障
    システムによって富を再分配することが可能であることを示している。 逆に、
    残業が半ば強制となっている日本企業では、ダラダラと作業をすることが日常的に
    なっている分だけ、労働生産性が低くなっている。

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    ドイツでは、徹底した合理主義により、2014年のドイツでの労働者1人あたりの
    年間平均労働時間は1,371時間であった。 これは、OECD加盟国中で最も短く、
    日本の1,729時間と比べると、約21%も短い。 日本よりも358時間、OECDの
    平均よりも399時間、韓国よりも753時間も短いことになる。

    ドイツ企業では、短い時間内で大きな成果を上げる社員が最も評価され、逆に、
    成果が出せないのに、残業をする社員は全く評価されない。 このため、
    ドイツでは、長時間労働による自殺や過労死、鬱うつ病は日本ほど大きな社会問題
    とはなっていない。 ドイツでは、例え、暇な時でも、無理に作業をしている
    振り等しなくても良い。
     
    EUの中でも、1人勝ちとも言われているドイツは、景気が非常に良いため、失業率が
    4.2%となっており、EU加盟国の中では、チェコに次いで2番目に低い。 南部の
    物づくり企業を中心として、技能を持った人材が恒常的に不足しているため、
    ある企業が長時間労働をさせていたことがメディアで報じられると、優秀な人材が
    集まらなくなる。

    ドイツ人は、仕事とプライベートのバランスを非常に重視している。 このため、
    企業側では、優秀な人材を確保するためにも、労働条件が悪いという評判が立たない
    ように非常に神経を使う。 日本のように、仕事のために家庭を顧みない等という
    事は、ドイツではあり得ない。
      
    ドイツでは、1日10時間を超える労働は法律で禁止されており、労働条件を監視する
    政府機関が時折、労働時間を抜き打ちで検査し、1日10時間を超える労働を組織的に
    行わせている企業に対しては、最高1万5,000ユーロ(約172万5,000円)の罰金を
    科すこととなっているが、その場合、長時間労働を行わせていた企業の管理職に
    対して、自腹で罰金を支払うこととなっている、 このため、ドイツ企業の
    管理職は、繁忙期でも社員が10時間を超えて仕事をしないよう、細心の注意を行う。
     
    【有給休暇をすべて取得した人の割合の国際比較】
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    ドイツの企業では、法律によって最低24日間の有給休暇を社員に取らせるよう
    義務付けられているが、大半のドイツ企業では、社員に30日間の有給休暇を
    与えている。 更に、ドイツ企業で働く人の大半は、毎年この30日間の有給
    休暇を全て使い切る。
     
    ドイツでは、一般の社員が、2~3週間のまとまった休暇を取得しても全く問題は
    起きないどころか、休暇中に業務メールをチェックする義務もない。 毎年、
    社員が交代で休みを取るため、ねたまれることもない。 誰もが休暇を取るのは
    当然の権利だと考えており、休暇に対して、後ろめたい気持ちなどは毛頭ない。
    日曜日や祝日の労働は禁止されている他、土曜日にオフィスで働く場合には、
    上司の許可が必ず必要となっている。
     
    有給休暇と病休は、ハッキリと区別されており、ドイツ企業では、法律によって
    社員が病気やけがで働けなくなった場合、最高6週間までの給料を支払う。
    つまり、毎年30日間の有給休暇の他に、6週間まで病休を取ることが出来る。

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    2015年度の最低賃金の引き上げは、前年度実績の全国平均16円を上回る17円
    以上の引き上げ幅となった。 今回の協議では、労働者側が今春闘の賃上げ実績や
    物価動向を踏まえて、平均約50円の時給引き上げを求めたのに対し、使用者側は、
    中小企業の支払い能力を考慮して10円程度の引き上げに留めるよう主張。 その後
    一定の歩み寄りが見られたものの、双方の隔たりは、なお大きく、妥協点は見い
    出せていない。

    work-income


    2014年度の最低賃金は、全国平均で16円引き上げられ、780円となった。 最も
    高かったのは、東京都の888円で、最も低かったのは、高知、大分、沖縄などの677円。
    14年度の引き上げで、最低賃金で働く人の手取り収入が生活保護の受給額を下回る
    逆転現象は全都道府県で解消した。 尚、日本よりも最低賃金が低い主要国は、
    アメリカのみとなったが、為替レートの変動によっては、日本が最低レベルとなっている。

    関東でも、1,000円を超えるアルバイトを見つけるのは、至難の業であるため、日本では
    この最低賃金によって、かなり貧困化が進んでいる事が分かる。

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    各国の最低賃金(2015年9月1日現在のレート換算)

    日本(東京): 888円
    イギリス: 1,228円(6.70ポンド)
    フランス: 1,284円(9.61ユーロ)
    ドイツ: 1,136円(8.5ユーロ)
    オーストラリア: 1,459円(17.29豪ドル)
    アメリカ: 871円(7.25米ドル)
    カナダ: 1,002円(11加ドル)

    政府が最低賃金を定めていない国(2015年2月現在)
    デンマーク、イタリア、オーストリア、フィンランド、スウェーデン、アイスランド、
    ノルウェー、スイス

    これらの国では、経営者団体と産業別組合が最低の賃金水準を決めており、
    それが最低賃金の役割を果たしている。

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