チェルノブイリ事故で放射線により被害を被った者は、児童を含む国民全てが
補償対象となっており、被災者は以下の4つのカテゴリに分けられる。
補償対象となっており、被災者は以下の4つのカテゴリに分けられる。
【カテゴリー1】
チェルノブイリ原発事故により、障害者、犠牲者、あるいは、病気を発症した者
チェルノブイリ原発事故により、障害者、犠牲者、あるいは、病気を発症した者
補償内容
- 医師からの処方箋があれば医療費免除。
- 歯科補綴物は無料。
- 医療機関、および、薬局における優先的なサービスを受ける事が出来る。
- 長期療養所での治療券、および、無料旅行クーポン券の発行。
- 年金を受給する際や転職をした際には、これまで通院していた病院を優先的に
利用可能。
利用可能。
- 専門家による診断を伴う健康診断、専門医療機関での治療費免除。
- 企業、団体における従業員の解雇や再編等による労働環境の変化、並びに、
雇用に関する再雇用のための継続的な優先権が与えられる。
雇用に関する再雇用のための継続的な優先権が与えられる。
- 勤続年数に関係なく、平均賃金と同額の一時障害補償金が支給される。
- 現在就労中の障害者に関しては、一時的な補償金として最大で給与5ヶ月分が
付与される。
付与される。
- 住宅環境の改善が必要な者に対しては住居を特別に提供する。
- 居住費(家賃、修繕費)、光熱費(ガス、電気、水道、その他サービス)の
50%割引、燃料費50%払い戻される。
50%割引、燃料費50%払い戻される。
- 対象者が事業主、あるいは、その家族であっても、国営、あるいは、公営住宅
アパート基金が所有する住宅が私有財産として無償で提供される。
アパート基金が所有する住宅が私有財産として無償で提供される。
- カテゴリー1に属する障害者は、医学的な観点、あるいは、カテゴリー2に
属する障害の有無に関係なく、自動車の運転が禁止されているため、無償で
自動車が提供される。
属する障害の有無に関係なく、自動車の運転が禁止されているため、無償で
自動車が提供される。
- 公共交通機関の利用は無料となる。
- 国からの社会補償金の支払い金額に応じて、療養所、専門医療機関等の全専門
機関における病気治療、並びに、病気療養が必要な際には優先的に施設への
受け入れが行われる。
機関における病気治療、並びに、病気療養が必要な際には優先的に施設への
受け入れが行われる。
- 学区区分に関係なく、就学前教育に関しては、特別義務教育規定が適用される。
- ウクライナ国内を移動する際には、1年に1度に限り、陸路、空路、鉄道、
水上交通の切符の優先購入を行うことが出来る。
水上交通の切符の優先購入を行うことが出来る。
- 不動産協議会による農業用地の強制転換、生活条件改善のための強制移住、
引っ越し、並びに、農園、ガーデニング、ガレージ、別荘建設他、土地を
転換する際(申請書提出後1年以内)には、不動産が無条件で割り当てられる。
引っ越し、並びに、農園、ガーデニング、ガレージ、別荘建設他、土地を
転換する際(申請書提出後1年以内)には、不動産が無条件で割り当てられる。
- 休暇取得時に年間14日間の追加有給休暇が付与される。
- 住居を持たない者が国立高等教育機関、職業専門技術学校に入学する際には、
学習期間中に限り、その付随施設への入寮が認められ、奨学金が与えられる。
学習期間中に限り、その付随施設への入寮が認められ、奨学金が与えられる。
- 社会保険事務所で特別機器の貸し出しを行っているが、自宅でこのサービスを
受ける場合は、近親者が同居していない者に限られる。
受ける場合は、近親者が同居していない者に限られる。
【カテゴリー2】
チェルノブイリ原子力発電所の事故区域外で労働に従事していた者
チェルノブイリ原子力発電所の事故区域外で労働に従事していた者
- 労働日数に関わらず、事故発生時から1986年7月1日までの間、事故区域外で
労働に従事していた者。
労働に従事していた者。
- 1986年7月1日から12月31日までの間で5日以上事故区域外で労働に従事
していた者。
していた者。
- 1986年のチェルノブイリ事故により、14日以上何らかの被害を被った者、
または、原発事故による被害者。
または、原発事故による被害者。
- 1986年度に事故区域外へ避難した者(避難時は胎児で後に成人した者を含む)。
- 事故発生後、定住先が決まるまでの間、災害住宅や避難先に長期的に住む者。
補償内容
- 医師からの処方箋があれば医療費免除。
- 歯科補綴物は無料。
- 医療機関、および、薬局における優先的なサービスを受ける事が出来る。
- 年金を受給する際や転職をした際には、これまで通院していた病院を優先的に
利用可能。
利用可能。
- 専門家による診断を伴う健康診断、専門医療機関での治療費免除。
- 勤続年数に関係なく、平均賃金と同額の一時補償金が支給される。
- 対象者が雇用主、あるいは、その家族であっても、国営、あるいは、公営住宅
アパート基金が所有する住宅を私有財産として無償で提供される。
アパート基金が所有する住宅を私有財産として無償で提供される。
- 学区区分には関係なく、就学前教育に関しては、特別義務教育規定が適用される。
- 不動産協議会による農業用地の強制転換、生活条件改善のための強制移住、
引っ越し、並びに、農園、ガーデニング、ガレージ、別荘建設他、土地を
転換する際(申請書提出後1年以内)には、不動産が無条件で割り当てられる。
引っ越し、並びに、農園、ガーデニング、ガレージ、別荘建設他、土地を
転換する際(申請書提出後1年以内)には、不動産が無条件で割り当てられる。
- 休暇取得時に年間14日間の追加有給休暇が付与される。
- 住居を持たない者が国立高等教育機関、職業専門技術学校に入学する際には、
学習期間中に限り、その付随施設への入寮が認められ、奨学金が与えられる。
学習期間中に限り、その付随施設への入寮が認められ、奨学金が与えられる。
- 社会保険事務所で特別機器の貸し出しを行っているが、自宅でこのサービスを
受ける場合は、近親者が同居していない者に限られる。
受ける場合は、近親者が同居していない者に限られる。
- 住宅環境の改善が必要な者に対しては住居を特別に提供する。
- 企業、機関、団体等における従業員の解雇や組織再編等の労働環境の変化等、
再雇用に関する継続的な優先権が与えられる。
再雇用に関する継続的な優先権が与えられる。
- ウクライナ国内を移動する際には、1年に1度に限り、陸路、空路、鉄道、
水上交通の切符の優先購入を行うことが出来る。
水上交通の切符の優先購入を行うことが出来る。
- チェルノブイリ原発事故が原因で生じた疾病、または、傷害により職業能力が
永続的に損なわれた場合は、 健康障害を被る以前の能力に応じて、法的な
補償金が支払われる。
永続的に損なわれた場合は、 健康障害を被る以前の能力に応じて、法的な
補償金が支払われる。
- 国内各都市への公共交通機関が無償となる。
【カテゴリー3】
チェルノブイリ原発事故後に被害を被った者
チェルノブイリ原発事故後に被害を被った者
- 1986年7月1日から1986年12月31日までの期間で、事故対象外地域に1日から
5日間滞在した者。
5日間滞在した者。
- 1987年に事故対象外地域に1日から14日間滞在した者。
- 1988年から1990年までの間、事故対象外地域に30日以上滞在した者。
- 1986年度に公共衛生処理場、除染作業現場、建設現場で14日間以上労働に
従事した者。
従事した者。
- 第2カテゴリーには分類されないチェルノブイリ原発事故で被害を被った者。
- 1993年1月1日現在、強制移住区域内で2年以上居住、通学、あるいは、労働に
従事しており、自発的に移住を行なった転居先で3年以上経過している者。
従事しており、自発的に移住を行なった転居先で3年以上経過している者。
補償内容
- 医師からの処方箋があれば医療費免除。
- 歯科補綴物は無料。
- 医療機関、および、薬局における優先的なサービスを受ける事が出来る。
- 専門家による診断を伴う健康診断、専門医療機関での治療費免除。
- 企業、機関、団体等における従業員の解雇や組織再編等の労働環境の変化等、
再雇用に関する継続的な優先権が与えられる。
再雇用に関する継続的な優先権が与えられる。
- 勤続年数に関係なく、平均賃金と同額の一時補償金の支払いが行われる。
- 学区区分に関係なく、就学前教育に関する特別義務教育規定が適用される。
- 不動産協議会による農業用地の強制転換、生活条件を改善するための強制移住、
引っ越し、並びに、農園、ガーデニング、ガレージ、別荘の建設他、土地を
転換する際(申請書提出後1年以内)には、別の不動産が再度割り振られる。
転換する際(申請書提出後1年以内)には、別の不動産が再度割り振られる。
- 社会保険事務所で特別機器の手配を行う事が出来るが、自宅でこのサービスを
受ける場合には、近親者が同居していない者に限定される。
受ける場合には、近親者が同居していない者に限定される。
- 放射性物質による汚染地域に住んでいる未成年の児童を持つ両親の何れか
一方に対して、最高で14日間の年次休暇が与えられる。
一方に対して、最高で14日間の年次休暇が与えられる。
- 住居面積を問わず、共同住宅に入居するための市民としての権利を有する。
- 市民が独立して移住可能な場合は、国営、または、公営居住の所有権を譲渡する。
【カテゴリー4】
1993年1月1日時点で強制移住地域内で4年以上就労、通学、あるいは、居住する者。
1993年1月1日時点で強制移住地域内で4年以上就労、通学、あるいは、居住する者。
1986年4月26日の事故発生後から7月1日まで少なくとも14日間、あるいは、
1986年から1987年の間に強制退去区域内で政府の指示により作業を行なった者は、
法律で定められた補償(放射線による被害)の対象となる。
1986年から1987年の間に強制退去区域内で政府の指示により作業を行なった者は、
法律で定められた補償(放射線による被害)の対象となる。
カテゴリー4に分類されていた補償は、2014年12月28日に廃止された。
【チェルノブイリ原発被災者に対する特別年金】
全カテゴリで既に退職したチェルノブイリ原発被災者に対して、基本年金に
加算して、特別年金が支給される。 汚染地域で労働に従事していた者、あるいは、
住んでいた者は、年金支給年齢が引き下げられる。
加算して、特別年金が支給される。 汚染地域で労働に従事していた者、あるいは、
住んでいた者は、年金支給年齢が引き下げられる。
【チェルノブイリ原発事故対応委員会加入者】
- 労働日数に関わらず、事故後から1986年7月1日までの期間、避難区域で労働に
従事していた者、または、1986年7月1日から1986年12月31日まで期間、5日
以上この区域で労働に従事していた者は、年金受給年齢が10年引き下げられる。
従事していた者、または、1986年7月1日から1986年12月31日まで期間、5日
以上この区域で労働に従事していた者は、年金受給年齢が10年引き下げられる。
- 1987年に避難区域内で少なくとも14日以上労働に従事していた者は、
年金受給年齢が8年引き下げられる。
年金受給年齢が8年引き下げられる。
- 1986年7月1日から1986年12月31日までの期間、避難区域内で1日から5日間
同区域の衛生処理場での作業、あるいは、除染作業を14日間以上行っていた者は、
年金受給年齢が5年引き下げられる。
【チェルノブイリ原発事故で被害を受けた児童の保護】
チェルノブイリ原発事故発生時に妊娠期間中であった児童を含む、原発事故の
被害により、避難区域から避難した者が対象となる。
被害により、避難区域から避難した者が対象となる。
- 事故発生後に強制避難区域内で少なくとも1年間継続して居住、通学していた者。
- 事故発生後の1986年4月26日以降に誕生し、自主避難区域で少なくとも2年
継続して居住、通学していた者。
継続して居住、通学していた者。
- 事故発生時に原発事故に関するカテゴリー分けの1から3に属する父、または、
母を持ち、1986年4月26日以降に誕生した者で、放射線管理強化区域内で
少なくとも3年間以上継続して通学していた者。
母を持ち、1986年4月26日以降に誕生した者で、放射線管理強化区域内で
少なくとも3年間以上継続して通学していた者。
- 放射線量に関わらず、甲状腺がんの患者と放射線病患者。
【補償と給付金】
- 14歳未満の病気を発症した児童を持つ親に対する一時的な補償金として、
平均賃金の100%の金額が支払われる。
平均賃金の100%の金額が支払われる。
- 医師の処方箋に基づいた医薬品が無料となり、急を要する歯科補綴物も
無料となる。
無料となる。
- チェルノブイリ事故で被災した女性に対しては、出産前には90日間の妊娠休暇、
更に、出産後は90日間の休暇が付与される。
更に、出産後は90日間の休暇が付与される。
- 放射線汚染地域内にある中等学校、専門学校、大学、それぞれの児童の学費は
無料となり、強制避難区域から避難した者、事故の影響で障害を負った者は、
移住先での定住に関わる費用が無条件で無料となり、上記の教育機関で学校給食を
受けていない者や、これらの機関に通えなかった者に対しては、補償金が
支払われる。
無料となり、強制避難区域から避難した者、事故の影響で障害を負った者は、
移住先での定住に関わる費用が無条件で無料となり、上記の教育機関で学校給食を
受けていない者や、これらの機関に通えなかった者に対しては、補償金が
支払われる。
- 12歳未満の事故で被害を被った児童を持つ両親のうちの何れか一方に対して、]
児童をケアする時間が労働時間に参入される。
児童をケアする時間が労働時間に参入される。
- 障害児童を持つ両親の何れか一方、あるいは、その代理人が年次休暇を取得する
際には、年間最大で14日間の特別有給休暇が付与される。
際には、年間最大で14日間の特別有給休暇が付与される。
- チェルノブイリ原発事故で障害者となり、特別なケアを必要とする児童に
対しては、 居住スペースが特別に提供される。
対しては、 居住スペースが特別に提供される。
- 障害児を持つ何れか一方の親、または、それに代わる代理人に対しては、2ヶ月間
有効の年次無料旅行クーポン券が発行される。
有効の年次無料旅行クーポン券が発行される。
- 2016年1月1日に第4カテゴリーに属するチェルノブイリ原発事故被災者に対する
法律上の優遇処置が廃止され、特別年金受給者に対する補償金が廃止された。
政府からの予算削減により、特別年金受給者に対しては、満額の特別年金が
支払われると記載されているものの、チェルノブイリ原発事故に関する他の
カテゴリーの補償の権利を有する者には関しては、選択肢としてこの権利を使う
ことが出来るのみである。
法律上の優遇処置が廃止され、特別年金受給者に対する補償金が廃止された。
政府からの予算削減により、特別年金受給者に対しては、満額の特別年金が
支払われると記載されているものの、チェルノブイリ原発事故に関する他の
カテゴリーの補償の権利を有する者には関しては、選択肢としてこの権利を使う
ことが出来るのみである。
チェルノブイリ原発事故被災者に対する主な補償金は、過去6ヶ月間において、
1人当たりの平均月額家計収入が社会保証協定によって定められている所得額を
上回らないことを条件として支給される。 2017年度の予算額は、「ウクライナの
社会補償(2017年度版)」にて参照のこと。 法改定以前は、法律によって
チェルノブイリ被災者に対する全ての給付金額と追加補償金額が決定されていたが、
新政権発足後に法改正がなされ、現在、補償金の金額は、社会保証協定により定め
られている。 今後は、更に予算が縮小される可能性がある。
現在の新政府は、各カテゴリーごとの補償金額を減らすことは出来ないとする
ウクライナ憲法に反する法律を採択した。
1人当たりの平均月額家計収入が社会保証協定によって定められている所得額を
上回らないことを条件として支給される。 2017年度の予算額は、「ウクライナの
社会補償(2017年度版)」にて参照のこと。 法改定以前は、法律によって
チェルノブイリ被災者に対する全ての給付金額と追加補償金額が決定されていたが、
新政権発足後に法改正がなされ、現在、補償金の金額は、社会保証協定により定め
られている。 今後は、更に予算が縮小される可能性がある。
現在の新政府は、各カテゴリーごとの補償金額を減らすことは出来ないとする
ウクライナ憲法に反する法律を採択した。