もし、逮捕されるとどうなるのか? 警察に逮捕されると、まず、警察署にある
留置場、あるいは、拘置所に収容されます(ほとんどの場合は警察の留置場に
収容される)。 そして、捜査機関からは『被疑者』と呼ばれ、留置所の中では、
個人情報保護の観点から、名前ではなく番号で呼ばれることとなる。

234421

警察に逮捕された後の法的な手続としては、最大で72時間の間、警察署で身柄を拘束
されることとなるのだが、逮捕から48時間以内に検察庁の担当検察官の元へと連れて
行かれ、検察官の元で、拘留のための簡単な質疑応答が行われる。 この手続きは、
『送致手続』、あるいは、『送検』と呼ばれている。

その際、検察官に質問をされる内容としては、定まった住所があるのか、逃亡する
可能性はあるのか、あるいは、証拠隠滅をする可能性があるのか等の簡単な質問を
受けることとなるのだが、その後、検察官が、警察からの書類を元に、被疑者に
対する身柄の拘束を続ける必要性があると考えれば、裁判所の裁判官に対して、
引き続き被疑者の身柄を拘束するように請求を行う。 これは『拘留請求』と
呼ばれている。 この際、事件の内容に応じて、その後の捜査に影響が出そうだと
認められた場合は、接見禁止や、差し入れ禁止等の条件が付く事もある。
 
floww0803
 
検察官からの勾留請求があると、裁判官が更に被疑者の言い分を聞いた上で、
引き続き被疑者の身体を拘束するかどうかを決める。 これは『拘留質問』と呼ばれ
ている。 通常の場合、検察官の請求に対して、裁判官が請求を棄却することは
まずないため、ここで拘留が法的に決定される。 

検察庁と裁判所を介して決定された勾留期間は、法律上原則として10日となって
いるが、その後にも、更に最大で10日以内の延長ができることになっているため、
通常は最大20日間の身柄拘束となるが、その後、不起訴処分となれば、釈放、
あるいは、更に拘束が必要と認められれば、再逮捕、あるいは、起訴されること
となる。

起訴、または、再逮捕されてしまった場合は、その後の拘留期間は無期限となり、
その後に開廷される裁判まで拘留が続けられるが、この際、警察署内での取調べが
終了している場合は、警察署内の拘留所から別の施設である拘置所に移されること
となる。  その後、裁判が開かれるまでには、概ね、1ヶ月半~2ヶ月程度待た
されることとなる。

20150917015426

通常、逮捕、拘留されてしまった後は、警察署内にある留置場に収監され、外部
との連絡も自由にできなくなる。 身柄拘束中は、警察官や検察官による取調べが
行われ、連日取調べがなされることとなるが、留置場内では、1日3食と5日に
1度のシャワー、1~2週間に1度の健康診断が保証される。 拘留期間中であった
としても、指定されている商品であれば、留置場内でも商品を注文することが
出来る。 

また、取調べ以外にも、自宅や勤務先会社での警察官等による証拠品探しや押収
(いわゆる家宅捜索)、事件現場での事件状況を説明、再現(実況見分)、本人
以外の事件関係者の取調べなどといった捜査が行われる。

【逮捕後のおおまかな流れ】
nagare

逮捕中は、弁護士以外との接見は難しく、逮捕後に延長された身柄拘束期間中は、
家族や友人も面会することが出来るが、平日の日中の時間帯で、20分程度の時間
制限、1日1回の回数制限、1回の面会で3名までの人数制限、警察官等の同席と
いった条件が付く。 更に、接見禁止の決定がなされた場合は、面会出来るのは、
弁護士、外国人の場合は、大使館、あるいは、領事館の人間だけとなる。

【お勧めの一品】


>>トップページに戻る



クリックをお願いします☆
にほんブログ村 外国語ブログ 通訳・翻訳(英語以外)へ
にほんブログ村